起業してすぐに交通事故に遭ってしまった場合
確定申告を一度もしていませんが、休業損害をもらうことができます。
- どうやって算出するのか?
- いくらもらえるのか?
- 必要な資料は?
損保ジャパン日本興和に電話して聞いてみました。
必要なもの
「仕事していますよ」と、職業証明できるものが必要です。
例えば
- 開業届
- 青色申告の申請書
どちらでもOKだそうです。
取引の契約書とかでも認められるそうですが、上記2点なら間違いなくOKとのことでした。
休業損害の算出方法は2通り
休業して、1日にいくらの損失だ!と証明する方法ですが、基本的には前年度の確定申告のデータを使います。
ただ、独立当初でまだ確定申告をしていないというケースでは2つのパターンが選べます。
パターン①確定申告まで待つ
確定申告をし、3/15(2020年の場合の確定申告期限)まで待ちます。
申告した結果によって自賠責に申請します。
パターン②1日定額¥5,700を使用
主婦の方や学生などの無職の方は、一律で¥5,700が休業損害の金額として決まっています。
フリーランスや自営業でも、こちらの金額に納得すれば選択することができます。
どっちを選ぶべき?
確定申告で節税を頑張りまくった結果、
「赤字になった」
「1日¥5,700も稼いでない」
という状況になるならば、定額の¥5,700の方がいいですよね。
確定申告まで待つ場合、それまで残りっぱなしのタスクがあるという気持ち悪さもあります。
結局はご自身の活動利益との相談になると思います。
休業日数の証明方法
フリーランスの場合、「いつからいつまで会社を休みました」と証明できる人が基本的にいません。
なので、原則として、
休業日数 = 診断書の完治までの日数
となります。
全治10日と記載されていれば、10日分の休業損害が出ます。
まとめ
治療費や通院費など、物損以外の費用は自賠責から出ます。
今回の僕のケースでは、相手方に自転車代金、
自賠責に
- 治療費
- 書類代
- 休業損害
を請求しました。
全治10日の怪我だったので、¥57,000+治療費を請求。
実際は10日もかからず、事故後3日目から普通に復帰していました。
ただ、いろいろ後遺症の心配をしながらだったので、まあ妥当な金額かなと思います。